1(一)残念事件
2(中)麹町中学内申書事件
3(左)電通事件
4(三)尊属殺重罰規定違憲判決
5(遊)そんなアホな事件
6(右)勘違い騎士道事件
7(二)津市溜め池隣人訴訟
8(捕)悪魔ちゃん事件
9(投)ときめきメモリアル事件
2(中)麹町中学内申書事件
3(左)電通事件
4(三)尊属殺重罰規定違憲判決
5(遊)そんなアホな事件
6(右)勘違い騎士道事件
7(二)津市溜め池隣人訴訟
8(捕)悪魔ちゃん事件
9(投)ときめきメモリアル事件
とりあえず解説頼んだイッチ
5番が気になるがw
5番が気になるがw
解説してくやで
1(一)残念事件
被害者が死に際に「残念」と言って死んだ場合に、
慰謝料請求権を相続できるかが問題となった。
そもそも慰謝料は精神的損害に基づく。
戦前は、
「精神的損害を受けるのは本人だけなんやから、相続されるわけないやん」
と考えられていた。まあわかる。
しかし、そうなると遺族が可哀想なきもする。
そこで最高裁は「残念!」といった場合
これは慰謝料を加害者に請求したものである、
具体的な請求権は相続するから、この場合は相続できるとしたんやね。
その後、「助けて!」「口押しや」などでこれを認めるかが争われた。
でもそもそも、重症なら請求できて、
即死なら請求できないってのはどう考えてもおかしい。
そこで現在では普通に即死でも慰謝料請求できます。
ご安心を。
1(一)残念事件
被害者が死に際に「残念」と言って死んだ場合に、
慰謝料請求権を相続できるかが問題となった。
そもそも慰謝料は精神的損害に基づく。
戦前は、
「精神的損害を受けるのは本人だけなんやから、相続されるわけないやん」
と考えられていた。まあわかる。
しかし、そうなると遺族が可哀想なきもする。
そこで最高裁は「残念!」といった場合
これは慰謝料を加害者に請求したものである、
具体的な請求権は相続するから、この場合は相続できるとしたんやね。
その後、「助けて!」「口押しや」などでこれを認めるかが争われた。
でもそもそも、重症なら請求できて、
即死なら請求できないってのはどう考えてもおかしい。
そこで現在では普通に即死でも慰謝料請求できます。
ご安心を。
2(中)麹町中学内申書事件
いわゆる左翼的な活動に参加していたことを内申書に書くことが
思想・良心の自由を侵害するか争われた事案。
そんなんなるわけないやろ!と思う人が多いやろ。
でも、「内心を知られない自由」も憲法が保障しとると考えられとるから問題に。
最高裁は、客観的になにしたか書いてるだけやねんから
なんも問題ありませんな、とした。
今でも憲法の重要判例やで。
いわゆる左翼的な活動に参加していたことを内申書に書くことが
思想・良心の自由を侵害するか争われた事案。
そんなんなるわけないやろ!と思う人が多いやろ。
でも、「内心を知られない自由」も憲法が保障しとると考えられとるから問題に。
最高裁は、客観的になにしたか書いてるだけやねんから
なんも問題ありませんな、とした。
今でも憲法の重要判例やで。
3(左)電通事件
徹夜回数が月7回に及ぶなど、
常識では考えられない長時間労働の結果うつ病になり、
入社後わずか1年半ほどで自殺に追い込まれた男性の遺族が提訴。
最高裁は損害賠償を認めて、差し戻し。
最終的には1億6800万円の損害賠償の支払いで合意して和解している。
なにが怖いって電通内では「あの程度で死ぬ方がおかしい」
という扱いになっているという専らの噂があること。
労働法分野の重要判例。
徹夜回数が月7回に及ぶなど、
常識では考えられない長時間労働の結果うつ病になり、
入社後わずか1年半ほどで自殺に追い込まれた男性の遺族が提訴。
最高裁は損害賠償を認めて、差し戻し。
最終的には1億6800万円の損害賠償の支払いで合意して和解している。
なにが怖いって電通内では「あの程度で死ぬ方がおかしい」
という扱いになっているという専らの噂があること。
労働法分野の重要判例。
4(三)尊属殺重罰規定違憲判決
継続的に近親姦を強要され、何度も中絶させられていた娘が親父を殺した事案。
これが尊属殺(刑法200条、
親殺しを普通の殺人より重く処罰する規定)にあたるとして起訴され、
その合憲性が争われた。
最高裁は、刑法200条が憲法14条に反して違憲であるとし、
最終的には199条により執行猶予付きの判決をくだした。
当時の規定では200条に執行猶予をつけれへんから
ウルトラCで違憲にしたと噂される。
確かにこれで執行猶予つかへんかったらあまりに残酷や。
継続的に近親姦を強要され、何度も中絶させられていた娘が親父を殺した事案。
これが尊属殺(刑法200条、
親殺しを普通の殺人より重く処罰する規定)にあたるとして起訴され、
その合憲性が争われた。
最高裁は、刑法200条が憲法14条に反して違憲であるとし、
最終的には199条により執行猶予付きの判決をくだした。
当時の規定では200条に執行猶予をつけれへんから
ウルトラCで違憲にしたと噂される。
確かにこれで執行猶予つかへんかったらあまりに残酷や。
>>10
放置しとったね。
まあ検察は違憲判決がでて以来200条で起訴せんかったし。
最高裁は親殺しを重く処罰するのはいいけど、
これはいくらなんでも重すぎ、として違憲にしたから
そなへんも関係あると思われる。
放置しとったね。
まあ検察は違憲判決がでて以来200条で起訴せんかったし。
最高裁は親殺しを重く処罰するのはいいけど、
これはいくらなんでも重すぎ、として違憲にしたから
そなへんも関係あると思われる。
5(遊)そんなあほな事件
被告人の家から覚せい剤が見つかり、
被告人が「そんなあほな」と言ったので
警察官が被告人に暴力を振るった事案。
当該覚せい剤が違法収集証拠にあたり、
証拠能力が認められないのではないかが問題となったが、
最高裁は違法な行為をしたのは証拠を収集したあとだから
証拠能力は認められるとした。
そらそうか。
でもなんか可哀想。
被告人の家から覚せい剤が見つかり、
被告人が「そんなあほな」と言ったので
警察官が被告人に暴力を振るった事案。
当該覚せい剤が違法収集証拠にあたり、
証拠能力が認められないのではないかが問題となったが、
最高裁は違法な行為をしたのは証拠を収集したあとだから
証拠能力は認められるとした。
そらそうか。
でもなんか可哀想。
6(右)勘違い騎士道事件
空手有段者が、被害者の男性が女性と揉み合うのを目撃し、
女性を守ろうと回し蹴りをしたところ、被害者は死亡し、
しかも、被害者は酔った女性を介抱しているだけだったという事案。
ほんま被害者可哀想。
刑法的には誤想過剰防衛が成立するか、という極めて重要な問題を含んでいる。
結局傷害致死の成立させて、過剰防衛も認めとるね。
空手有段者が、被害者の男性が女性と揉み合うのを目撃し、
女性を守ろうと回し蹴りをしたところ、被害者は死亡し、
しかも、被害者は酔った女性を介抱しているだけだったという事案。
ほんま被害者可哀想。
刑法的には誤想過剰防衛が成立するか、という極めて重要な問題を含んでいる。
結局傷害致死の成立させて、過剰防衛も認めとるね。
7(二)津市溜め池隣人訴訟事件
好意で預かった子供が目をはなしたすきに、溺れ死んだ事案で、
預けた親が預かった親を訴えた。
当時は訴えた親に新聞や一般人が大バッシング。
結局訴えは取り下げられた
日本人の法意識について今でも議論がある(特に周囲の反応について)。
興味がある人は川島武宜「日本人の法意識」を読んでみてほしい。
好意で預かった子供が目をはなしたすきに、溺れ死んだ事案で、
預けた親が預かった親を訴えた。
当時は訴えた親に新聞や一般人が大バッシング。
結局訴えは取り下げられた
日本人の法意識について今でも議論がある(特に周囲の反応について)。
興味がある人は川島武宜「日本人の法意識」を読んでみてほしい。
8(捕)悪魔ちゃん命名事件
東京都昭島市の役所に「悪魔」と命名した男児の出生届が出された。
「悪」も「魔」も常用漢字の範囲であることから受付されたが、
市が法務省民事局に本件の受理の可否に付き照会したところ、
子供の福祉を害する可能性があるとして、親権の濫用を理由に不受理となった事案。
最終的には似た発音の感じを当てることで落ち着いた模様。
いまならどうなるんでしょうなぁ。
東京都昭島市の役所に「悪魔」と命名した男児の出生届が出された。
「悪」も「魔」も常用漢字の範囲であることから受付されたが、
市が法務省民事局に本件の受理の可否に付き照会したところ、
子供の福祉を害する可能性があるとして、親権の濫用を理由に不受理となった事案。
最終的には似た発音の感じを当てることで落ち着いた模様。
いまならどうなるんでしょうなぁ。
9(投)ときめきメモリアル事件
メモリーカードを使用することで、パラメータをあり得ない数字とし、
美少女ゲームのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されることは
同一性保持権の侵害とした事案。
判決文が混沌としていることでお馴染み。
例えば
「しかるに、本件メモリーカードのブロック1~11によれば、
九五年四月九日の夜の時点における九つのパラメータの数値を、
例えばブロック1なら、
体調999・文系999・理系999・芸術999・運動999
雑学999・容姿999・根性999・ストレス0というふうに
変更することができる。」とか。
因みに知的財産法の重要判例です。
メモリーカードを使用することで、パラメータをあり得ない数字とし、
美少女ゲームのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されることは
同一性保持権の侵害とした事案。
判決文が混沌としていることでお馴染み。
例えば
「しかるに、本件メモリーカードのブロック1~11によれば、
九五年四月九日の夜の時点における九つのパラメータの数値を、
例えばブロック1なら、
体調999・文系999・理系999・芸術999・運動999
雑学999・容姿999・根性999・ストレス0というふうに
変更することができる。」とか。
因みに知的財産法の重要判例です。
>>35
早稲田の近くに、感染症研究所がくるやでー!いうたら
周辺住民らが、くるなや!差しとめ!
いうた事件や。
強いて言うても、受忍限度の判例の判断枠組みを踏襲したくらいの
意味合いしかない大したことない判例やで。
住民らは、やばい細菌あつかうらしいやん?
漏れたらどうするンゴ!いうて人格権に基づいて差し止め請求したけど、
結局施設の公共性とか施設の安全度がしっかりしてるいわれて、請求棄却や。
早稲田の近くに、感染症研究所がくるやでー!いうたら
周辺住民らが、くるなや!差しとめ!
いうた事件や。
強いて言うても、受忍限度の判例の判断枠組みを踏襲したくらいの
意味合いしかない大したことない判例やで。
住民らは、やばい細菌あつかうらしいやん?
漏れたらどうするンゴ!いうて人格権に基づいて差し止め請求したけど、
結局施設の公共性とか施設の安全度がしっかりしてるいわれて、請求棄却や。
>>40
2月1日早朝、同市伏見区桂川河川敷の遊歩道で
「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと
母は「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。
片桐被告が「すまんな」と謝ると、
母は「こっちに来い」と呼び、
片桐被告が母の額にくっつけると、
母は「康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。
この言葉を聞いて、片桐被告は殺害を決意。
母の首を絞めて殺し、 自分も包丁で首を切って自殺を図った。
アカン
2月1日早朝、同市伏見区桂川河川敷の遊歩道で
「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと
母は「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。
片桐被告が「すまんな」と謝ると、
母は「こっちに来い」と呼び、
片桐被告が母の額にくっつけると、
母は「康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。
この言葉を聞いて、片桐被告は殺害を決意。
母の首を絞めて殺し、 自分も包丁で首を切って自殺を図った。
アカン
たぬきむじな事件
ある漁師が
「狩猟法で捕獲を禁じられてるたぬきとむじなは別の動物である」
と信じてむじなやと思ってたぬきを捕まえたら捕まった事案。
大審院はタヌキとムジナの動物学的な同一性は認めながらも、
その事実は広く(当時の)国民一般に定着した認識ではなく、
逆に、タヌキとムジナを別種の生物とする認識は
被告人だけに留まるものではないために「事実の錯誤」として故意がないとした。
ある漁師が
「狩猟法で捕獲を禁じられてるたぬきとむじなは別の動物である」
と信じてむじなやと思ってたぬきを捕まえたら捕まった事案。
大審院はタヌキとムジナの動物学的な同一性は認めながらも、
その事実は広く(当時の)国民一般に定着した認識ではなく、
逆に、タヌキとムジナを別種の生物とする認識は
被告人だけに留まるものではないために「事実の錯誤」として故意がないとした。
むささび・もま事件
地方では「もま」と呼ばれている
禁猟のむささびを捕獲した被告人が訴えられた事件。
こっちでは有罪に。
たぬきむじな事件との違いは
「もま」とむささびが同じ動物やということについて
世間一般に認識があったこと。
ここが故意の有無の判断をわけたとされる。
地方では「もま」と呼ばれている
禁猟のむささびを捕獲した被告人が訴えられた事件。
こっちでは有罪に。
たぬきむじな事件との違いは
「もま」とむささびが同じ動物やということについて
世間一般に認識があったこと。
ここが故意の有無の判断をわけたとされる。
カフェー丸玉事件
昭和8年頃、大阪のカフェ「丸玉」の女給に熱を上げた客が、
女給に独立資金として400円渡すという約束をした。
男にはそんな金もなく、ウソであったが、そのことを真に受けた女給が、
いつまでも400円くれないことにしびれをきらし、訴えたもの。
1審、2審は、男の敗訴。
大審院は「浅い馴染みの客が、女給に多額の金銭を与える約束をしても、
その履行を強制されない特殊の債務関係が生じるに過ぎない」と
男の勝訴判決を下しました(民法414条、大判昭10.4.25)。
昭和8年頃、大阪のカフェ「丸玉」の女給に熱を上げた客が、
女給に独立資金として400円渡すという約束をした。
男にはそんな金もなく、ウソであったが、そのことを真に受けた女給が、
いつまでも400円くれないことにしびれをきらし、訴えたもの。
1審、2審は、男の敗訴。
大審院は「浅い馴染みの客が、女給に多額の金銭を与える約束をしても、
その履行を強制されない特殊の債務関係が生じるに過ぎない」と
男の勝訴判決を下しました(民法414条、大判昭10.4.25)。
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管理人:歴史好き
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